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生活福祉資金
生活福祉資金とは?
この制度は、他の制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、安定した生活を目指すことを目的としています。
- 総合支援資金
- 福祉資金(福祉費・緊急小口資金)
- 教育支援資金
- 不動産担保型生活資金(要保護世帯向け不動産担保生活資金)
※ 総合支援資金、緊急小口資金に関しては、就職が内定している方等を除いて、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります。
貸付制度の5つの基本要件
- 人ではなく世帯単位の貸付
- 原則として連帯保証人が必要
- 民生委員の相談支援を受けていただくことが前提
- 他の制度が優先
- 事後申請は貸付対象外
※ その他にも確認する事項がありますので、ご相談ください。
【相談・申し込み先】
貸付の相談をご希望される場合は、北斗市社会福祉協議会までご連絡ください。また、申し込みにつきましては、貸付条件がありますので、ご相談ください。
【実施主体】
この貸付制度は、厚生労働省の要綱にもとづき、北海道社会福祉協議会が実施主体となり運営されております。